世界大百科事典(旧版)内の選挙妨害罪の言及
【選挙犯罪】より
…このような行為を行うことを選挙違反ともいう。選挙犯罪は,買収罪・選挙妨害罪のような自然犯的・刑事犯的なものと,選挙運動取締規定違反のような行政犯的なものに分けることができる。日本では1925年の普通選挙法の制定以降後者も処罰の対象とされ,現行公職選挙法にもこの種の犯罪が多数規定されている。…
※「選挙妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...