選挙権停止(読み)せんきょけんていし

世界大百科事典(旧版)内の選挙権停止の言及

【公民権停止】より

…公民権とは,国または地方公共団体の公務に参与する権利・義務を有する公民としての資格をいう。日本国憲法の下では公民という考え方は廃止され,したがって,公民権の停止は,一般に選挙権,被選挙権の停止と解されているので,以下これについて説明する。選挙権,被選挙権の停止については,公職選挙法(以下公選法という)11条および252条にみられる。まず,公選法11条では,(1)禁治産者,(2)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者,(3)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く),(4)選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者は,選挙権,被選挙権を有しないとしている。…

※「選挙権停止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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