世界大百科事典(旧版)内の遺留分の放棄の言及
【遺留分】より
…なお,減殺請求権は1年の消滅時効にかかり,また相続開始後10年を経過すれば消滅する(1042条)。
[遺留分の放棄]
遺留分権利者は,相続開始前に,将来自己に帰属すべき遺留分の全部または一部を放棄することができる。相続開始後に遺留分を放棄することは,遺留分権利者の自由であり,したがってそのために家庭裁判所の許可は必要ではない。…
※「遺留分の放棄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」