世界大百科事典(旧版)内の遺言の方式の準拠法に関する法律の言及
【遺言】より
…さらに,渉外的な遺言に適用される法(遺言準拠法)が何かについて定めている諸国の国際私法もまた世界的に統一されているわけではないので,問題の遺言がどの国で問題になるかにより,その遺言の成立や効力を判断する法が異なってくるのである。 日本で渉外的な遺言が問題となった場合には,法例27条および〈遺言の方式の準拠法に関する法律〉が指定する法によって,遺言の成立,効力および取消しの問題が判断される。
[遺言の成立および効力]
法例27条1項は遺言の成立および効力につき,その成立当時における遺言者の本国法が適用されると規定している。…
※「遺言の方式の準拠法に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」