世界大百科事典(旧版)内の還付請求権の言及
【過誤納金】より
…両者は国・地方公共団体の不当利得であり,遅滞なく還付しなければならない(国税通則法56条,地方税法17条)。過納金の場合には係争の納税申告・更正処分等が減額更正・判決等により減額・取消しされた後,はじめて,納税者は不当利得返還請求権(還付請求権)を主張しうるが,誤納金の場合にはかかる手続を要しない。還付金【木村 弘之亮】。…
※「還付請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」