郷社定則(読み)ごうしゃていそく

世界大百科事典(旧版)内の郷社定則の言及

【氏子】より

… 明治維新後,政府は祭政一致の方針のもとに氏子制度を法制化し,これによって寺請(てらうけ)制度に代わるキリシタン禁制と戸籍の整備をはかるとともに国民教化の単位とした。すなわち1871年(明治4),太政官布告の〈郷社定則〉および〈大小神社氏子調規則〉は,同年制定の戸籍法にもとづく戸籍区(1区当り1000戸)ごとに置かれた郷社に区内全住民を氏子として登録せしめるものであった。各郷社は氏子札を発行し氏子籍を作成して江戸時代の宗門改めに代わる氏子改めを行い,小教院ないし説教所として国民教化の場となった。…

※「郷社定則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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