都市憲章制定権(読み)としけんしょうせいていけん

世界大百科事典(旧版)内の都市憲章制定権の言及

【都市憲章】より

…しかし同条項は日本側との交渉の過程において現行憲法94条が規定するごとく地方公共団体は〈法律の範囲内で条例を制定することができる〉と修正された。この修正に至った事情は今日なお明らかでないが,都市憲章制定権は,個別的な自治立法の制定権に限定され,しかも地方自治法第14条は自治立法権の範囲を〈法令に違反しない限りにおいて〉とせばめたのであった。このように現行法制は都市憲章を認めるものでないが,各都市はそれぞれの個性をふまえて都市憲章をもつのが望ましいとする意見には,根強いものがある。…

※「都市憲章制定権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む