都市施設(読み)とししせつ

世界大百科事典(旧版)内の都市施設の言及

【都市計画法】より


[都市計画区域]
 法定都市計画を定める区域で,(1)市または一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み,これと一体の都市として総合的に整備し,開発し,保全する必要のある区域,または,(2)新たに住居都市,工業都市その他の都市として開発し,保全する必要がある区域について,都道府県知事が指定する。
[都市計画の内容]
 法定都市計画の内容は,市街化区域および市街化調整区域,地域地区,促進区域,都市施設,市街地開発事業,市街地開発事業等予定区域,地区計画等の七つがある。(1)市街化区域および市街化調整区域は,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため都市計画区域をこの両区域に区分する制度である。…

※「都市施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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