世界大百科事典(旧版)内の都府県総合開発計画の言及
【国土総合開発】より
…そして,〈国土総合開発計画〉の中身を,(1)土地,水その他の天然資源の利用に関する事項,(2)水害,風害その他の災害の防除に関する事項,(3)都市および農村の規模および配置の調整に関する事項,(4)産業の適正な立地に関する事項,(5)電力,運輸,通信その他の重要な公共的施設の規模および配置ならびに文化,厚生および観光に関する資源の保護,施設の規模および配置に関する事項について,〈国または地方公共団体の施策の総合的かつ基本的な計画〉をつくることとしている。 この国土総合開発計画を具体化する場合,(1)国が全国の区域について作成する全国総合開発計画,(2)都府県がその区域について作成する都府県総合開発計画,(3)都府県が二つ以上の都府県についてその協議によって作成する地方総合開発計画,(4)都府県が内閣総理大臣の指定する地域について作成する特定地域総合開発計画の四つの方式が定められている(2条)。 こうして国土総合開発の基本法としての国総法が成立し,開発計画を策定する具体的な方式もつくられたのであるが,当時の日本の経済力と財政力の下ではここに掲げられている開発計画のすべてを展開することは不可能だった。…
※「都府県総合開発計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」