世界大百科事典(旧版)内の都道府県児童福祉審議会の言及
【児童福祉】より
…母と子の健康の保持・増進を図るための保健指導,健康診査,医療その他の措置を取り決めたものに母子保健法(1965公布)がある。
[児童福祉の実施機関]
厚生大臣,都道府県知事,市町村長の諮問に答え,関係行政機関に意見具申をする機関として,それぞれ,中央児童福祉審議会と,都道府県児童福祉審議会,市町村児童福祉審議会の児童福祉審議会がある。 法律で定める児童福祉の業務の遂行をする専門職者は児童福祉司であり,児童福祉司や社会福祉主事に協力する民間人が都道府県知事の任命による児童委員(民生委員)である。…
※「都道府県児童福祉審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」