世界大百科事典(旧版)内の配当限度額の言及
【配当】より
…これに対して,たとえばアメリカなどでは,会社があげた利益の多寡によって,配当額を増減する傾向があり,日本においてもこのような配当政策を取り入れるべきだという主張もある。 ところで株式会社が配当することのできる利益については,その営業年度に得た利益を基礎にして配当限度額を定める立法も考えられるが,日本の商法はこのような立場を取らず,貸借対照表上の純資産額(資産から負債を差し引いた額)を基礎にし,それから一定の金額を差し引いた額を配当限度額としている。すなわち,純資産から資本金,既存の資本準備金,利益準備金およびその期に積み立てなければならない利益準備金を控除し,さらに特定の目的で自己株式を買い受け,保有するときは,資産の部に計上したその自己株式の金額を控除した額を配当可能利益とする(商法290条1項1~3号,5号。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」