釈明処分(読み)しゃくめいしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の釈明処分の言及

【釈明権】より

…ただし,当事者が忘れている〈認否〉を促すため発問し,また裁判所が当事者の予想しない法解釈により判断を下そうとするときに不意討ちを避けるため釈明権を行使するのは適法である。 当事者の裁量にゆだねておいたのでは,訴訟の実態が明瞭にならない場合には,裁判所は出頭・文書提出命令などを発することができ,これを〈釈明処分〉という(民事訴訟法151条)。釈明権の行使は,裁判所が自発的にする場合のほか,当事者の求め(求問権)に応じてなされる場合があるが,求問権はときとして駆引きのためなされることがあり,また釈明権の乱用は訴訟遅延に連なるので,裁判所の適切な運営(訴訟指揮)が期待されるところである。…

【当事者尋問】より

…民事訴訟において,当事者本人またはその法定代理人を証拠方法の一種として見聞事実について尋問し,その供述を証拠資料とする証拠調べをいう(民事訴訟法207条以下)。これは当事者を意識的に取調べの客体とする点で,裁判所の釈明処分(釈明権)として出頭を命じられた当事者が訴訟関係を明瞭にするため訴訟の主体として陳述をする(151条1項)場合とは異なる。もっとも,裁判所の釈明処分として出頭した当事者の陳述等も〈弁論の全趣旨〉として証拠資料となることはある(247条)。…

※「釈明処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」