里親手当(読み)さとおやてあて

世界大百科事典(旧版)内の里親手当の言及

【里親制度】より

…子を養育するべき責務がある者の死亡,行方不明,長期にわたる疾病,収監あるいは子への虐待などの理由によって,子が保護されない状況が見られる場合に,子を家庭に引き取ってその養育を目的とする制度(児童福祉法27条1項3号)。子の保護を目的とする制度のなかで,施設へ通う型,施設養育型とならぶもの。子を家庭で養護する点は養子制度と似ているが,里親里子間に法的親子関係は発生しない。里子
[沿革]
 明治初年より捨子,孤児など保護を必要とする子は,行政機関により家庭に委託養育されていた。…

※「里親手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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