世界大百科事典(旧版)内の重婚的内縁の言及
【婚姻】より
…年齢の低い親には子の十分な養育を期待できないからである。(3)重婚とは法律上婚姻が二重に成立することであり(732条),法律上の婚姻と事実上の夫婦関係が重なっても重婚とは言わない(このような場合を,重婚的内縁と呼ぶ)。重婚が成立した場合には,後婚は取り消すことができる(744条2項)。…
【内縁】より
…すでに配偶者のある者が,重ねて他の者と婚姻予約ないし内縁関係を生じた場合であり,このような重婚的婚姻予約ないし内縁は,公序良俗に反するので,原則として無効とされる。当事者の一方が相手方に配偶者のあることを知らない場合,およびすでに配偶者があるが,その者との婚姻関係が破綻している場合には,重婚的内縁の効力を認めようという考え方もある。 再婚禁止期間(733条)は準用されないが,近親婚の制限(734~736条)は準用されると考えられている。…
※「重婚的内縁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」