世界大百科事典(旧版)内の釐局の言及
【釐金】より
…刑部侍郎雷以諴(らいいかん)は,南京が陥落した1853年(咸豊3),揚州仙女鎮一帯の米商から,臨時戦費に当てるため捐金(えんきん)を徴発した。清朝政府もこれにならい,同年上海に釐局を設け,各地方にも兵餉(へいしよう)確保のために釐金の制を実施することを推奨した。その結果,55年に湖北,湖南,江西,56年に奉天,新疆,57年に安徽,福建,58年に広東,河南,陝西,山東,59年に山西,60年に貴州に行われ,70年代初頭までには全国で施行されるにいたった。…
※「釐局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」