世界大百科事典(旧版)内の金利措置の言及
【歩積・両建預金】より
… 歩積・両建預金は,金融機関がその優越した立場を利用し,顧客に対し,本来は支払わなくともよい借入利息を支払わせるものであり,独占禁止法にも抵触する。そのため,過当な拘束性預金に対しては,大蔵省の行政指導により,金融機関は預金の整理,金利措置等の自粛措置を行う必要がある。預金の整理とは当該預金と対応する貸付金の相殺であり,金利措置とは,対応貸付金に対する金利の一部を,預金と貸金が両建併存していた全期間について返戻することである。…
※「金利措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」