鉱業財団抵当(読み)こうぎょうざいだんていとう

世界大百科事典(旧版)内の鉱業財団抵当の言及

【財団抵当】より

…そこで民法の原則の例外としてこのような物的施設を企業において継続して使用しながら一体的に担保化することを可能とさせるための方法として財団抵当制度が創設されたのである。 日本で最初に創設された財団抵当制度は,いずれも1905年に公布された工場抵当法による工場財団抵当,鉱業抵当法による鉱業財団抵当,鉄道抵当法による鉄道財団抵当であるが,これらは日露戦争後における企業活動の飛躍的拡大に伴う資金需要に対応するものといわれている。その後,軌道財団抵当(1905年公布の〈軌道ノ抵当ニ関スル法律〉),運河財団抵当(1913年公布の運河法),漁業財団抵当(1925年公布の漁業財団抵当法),港湾運送事業財団抵当(1951年公布の港湾運送事業法),道路交通事業財団抵当(1952年公布の道路交通事業抵当法),観光施設財団抵当(1968年公布の観光施設財団抵当法)がそれぞれ創設された。…

※「鉱業財団抵当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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