世界大百科事典(旧版)内の銀行条例の言及
【銀行】より
…そこでは,(1)銀行の定義が改められ,資金の貸付けと受入れ(与信と受信)の両業務を併せなすものが銀行とされ,また,営業として預金の受入れのみをなすものも銀行とみなされ,銀行法の適用対象となった。なお,それ以前の銀行条例(1890公布,93施行)では,証券の割引のみを行うものも銀行とされ,預金の受入れのみを行うものは,銀行とはみなされていなかった。(2)銀行は株式会社のみが営業できるとされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」