銃砲火薬類取締法(読み)じゅうほうかやくるいとりしまりほう

世界大百科事典(旧版)内の銃砲火薬類取締法の言及

【火薬類取締法】より

…火薬類による災害を防止し,公共の安全を確保する目的の下に,火薬類の製造,販売,消費その他の取扱いの規制を定めた法律(1950公布)。第2次大戦前は,1899年の銃砲火薬類取締法の公布以来,銃砲および火薬類の取締りが同じ法律で一括して扱われていたが,本法の制定により,火薬類の規制は銃砲の規制から切り離され,本法の定めるところとなった。なお,銃砲に関しては,別に銃砲刀剣類所持等取締法(1958公布)が定められている。…

【銃砲刀剣類所持等取締法】より

…銃刀法と略称。銃砲,火薬類の製造,販売などの取締りについては,かつては,銃砲火薬類取締法(1910公布)があった。第2次大戦後,占領軍は,日本非武装化の徹底策の一つとして,銃砲等所持禁止令(1946公布)により,鉄砲,刀剣類,火薬類の所持を厳しく制限した。…

※「銃砲火薬類取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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