長禁(読み)ちょうきん

世界大百科事典(旧版)内の長禁の言及

【禁獄】より

…取扱いが比較的緩やかな散禁と,刑具を用いて身体の自由を束縛する禁固の2種があった。重罪の者を特別に長期間禁獄しておくことを長禁といい,別勅による長禁と,八虐罪を犯して死罪になるべきところを死を免じて長禁になった囚人に対しては大赦が適用されなかった。囚人の拘禁については囚獄司がつかさどり,囚禁については獄令に規定がある。…

※「長禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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