世界大百科事典(旧版)内の開口サボタージュの言及
【争議行為】より
…単に能率を低下させる消極的怠業(スロー・ダウン)は使用者の労働指揮権を部分的に排除するにとどまり財産権を侵害することに至らないので,一般的に正当性を認められる。取引先や一般顧客に会社の悪口を言い業務阻害をもたらすことを目的とする開口サボタージュは,虚偽や歪曲した事実を流布する場合は積極的業務妨害行為と評価され,正当性を失う。会社の財産を破毀することを目的とする積極的サボタージュに正当性がないことはもちろんである。…
【ボイコット】より
… 日本では,使用者が悪質の製品を高価で売っているとか,腐っている食料品を売っているので買わないでくださいとか,自社の新聞を買わないでくださいと訴えたり宣伝した事例がある。前2者は,製品ボイコットというよりは,虚偽の事実を誇大に宣伝して使用者の利益を侵害し業務を妨害する開口サボタージュにあたる態様であり,正当性を有するとは限らない。後者は,第1次ボイコットの範囲内にあるとして,その正当性を認容された。…
※「開口サボタージュ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」