ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開放担保」の意味・わかりやすい解説
開放担保
かいほうたんぽ
「オープンエンド・モーゲージ」のページをご覧ください。
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…また,受託会社は,社債の管理については,無担保社債の社債管理会社と同一の権限を有し義務を負うことになる(69条)。同法は,当初,同一担保について社債を1回に発行する閉鎖担保(クローズド・モーゲージ)のみを認めていたが,1933年の改正により,発行する社債の最高額を定め,これにつきあらかじめ担保権を設定し,その額に達するまで同一順位の担保権を有する社債を数回に分けて発行する開放担保(オープン・エンド・モーゲージ)が認められ(19条ノ2,19条ノ3),後者が広く行われている。日本では従来,金融債を除いて,事業債は担保付きであるのが原則であったが,最近では,無担保社債が一般的になっている。…
※「開放担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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