世界大百科事典(旧版)内の開放的処遇の言及
【行刑】より
…これらを経て,多くの受刑者を軍需工場や南洋諸島で使役した戦時行刑につらなっていく。戦後,新憲法下で監獄法改正の動きもみられたが実現せず,施行規則の改正(新聞閲読の禁止や原則としての丸刈りの規定を削除した1966年のものが有名)などによりつつ,分類処遇や開放的処遇の導入がなされている。72年の新分類規程では,従来の収容分類に加えて,処遇分類が定められ,職業訓練を必要とする者V級(1994年末受刑者3万7400人ほどの3.8%),教科教育を必要とする者E級(1.2%),生活指導を必要とする者G級(63.4%),専門的治療処遇を必要とする者T級(2.1%),特別な養護的処遇を必要とする者S級(3.9%),開放的処遇が適当と認められる者O級(1.4%),経理作業に適格と認められる者N級(17.5%)の7種が置かれている。…
※「開放的処遇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」