開示原則(読み)かいじげんそく

世界大百科事典(旧版)内の開示原則の言及

【割賦販売】より

…割賦販売法が適用されると,次の取扱いを受ける。(1)業者は購入者に対し,価格,代金の支払時期等,契約上の重要な事項をあらかじめ明示し(開示原則),契約が成立した際は,その内容を記載した書面を交付しなければならない。(2)消費者は,契約を締結したり申し込んだりした場合であっても,それが店舗以外の場所においてなされたものであるかぎり,上記の書面を受領し,クーリング・オフ制度が存在することを告げられた後,8日の間はこれを解消しうる。…

※「開示原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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