世界大百科事典(旧版)内の間接国税犯則処分法の言及
【国税犯則取締法】より
…国税(本法では,関税・とん税を除いたものをさす)の犯則事件について,特別の調査手続を定めた法律。前身は1900年制定の間接国税犯則処分法であり,間接国税に限り特別の調査手続を定めていたが,48年7月の改正で,直接国税の犯則の調査にも適用することとされ,法律名も改称された。なお,地方税法は,地方税の犯則事件について,国税犯則取締法の規定を準用することを定めている。…
※「間接国税犯則処分法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」