世界大百科事典(旧版)内の間接執行の言及
【強制執行】より
…登記協力義務などが,その代表例である。 執行の方法から強制執行を分類すると,直接強制,間接強制,および代替執行の三つに分けられ,前述のように,金銭執行と引渡執行については,直接強制が用いられ,作為義務執行には,代替執行と間接執行が用いられ,不作為義務執行には,間接強制が原則とされる。 また,だれが執行を実施するかという,執行機関については,執行官と執行裁判所(執行目的物の所在地の地方裁判所や債務者の住所地の地方裁判所)が,現行法下の執行機関としてあげられる。…
※「間接執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」