関税暫定措置法(読み)かんぜいざんていそちほう

世界大百科事典(旧版)内の関税暫定措置法の言及

【関税】より

…以上の四つが関税の主たる効果であるが,それだけにとどまらず,国際収支や所得分配に対しても少なからぬ効果をもっている。【倉田 一成】
[関税に関する法律]
 日本では関税に関する主要な法律として,関税法(1954公布),関税定率法(1910公布)および関税暫定措置法(1960公布)がある。このうち,関税法は,関税の確定・納付・徴収および還付,船舶・航空機の入港と出港,貨物の輸入と輸出の許可等について規定しており,したがって租税法(関税の賦課・徴収に関する法律)としての性格と通関法(入出港・輸出入の管理に関する法律)としての性格をあわせもっている。…

※「関税暫定措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む