陸地測量標条例(読み)りくちそくりょうひょうじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の陸地測量標条例の言及

【測量法】より

…国・公共団体が費用の全部または一部を負担ないし補助して実施する土地の測量またはこれらの測量の結果を利用する土地の測量について,その実施の基準および実施に必要な権能を定めるとともに,測量業を営む者の登録の実施,業務の規制を行う法律(1949公布)。陸地測量標条例(1890公布)に代えて制定された。国土調査法,土地収用法,土地区画整理法などに特別の定めがある場合を除き,土地の測量について適用される基本的な法律である(2条)。…

※「陸地測量標条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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