陸軍扶助概則(読み)りくぐんふじょがいそく

世界大百科事典(旧版)内の陸軍扶助概則の言及

【遺族】より

…そこで自己の勤労によって生活をたてていくことが本質的な生活手段である大多数の人々にとって,遺族に対するなんらかの経済的給付制度が重要な意味をもってくるのである。元来,国家的制度としての遺族給付制度は,戦闘や公務で死亡した軍人の家族に対する扶助を定めた1875年(明治8)の太政官達48号のいわゆる〈陸軍扶助概則〉に始まるが,〈遺族〉という用語は78年太政官達27号〈戦役死傷者恩給令附録相当扶助料概則〉が最初のようである。
[現行の遺族給付立法]
 今日では遺族給付を定める立法はきわめて多岐にわたり,これらをその目的・機能等からみると次のように類型化できる。…

※「陸軍扶助概則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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