世界大百科事典(旧版)内の障害手当金の言及
【障害年金】より
…年金額は,1級は老齢基礎年金の1.25倍,2級は老齢基礎年金と同額で,その他に,受給権を取得したとき,その者によって生計を維持されていた18歳の年度末までの子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子があるときは,子の数に応じて加算がつく。
[障害厚生年金・障害手当金]
障害厚生年金は,厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で,障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じたときに,障害基礎年金に上乗せして支給される。また,障害基礎年金に該当しない程度の障害であっても,厚生年金保険の障害等級に該当するときは,3級の障害厚生年金または一時金として障害手当金が支給される。…
※「障害手当金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」