世界大百科事典(旧版)内の隠鉄砲の言及
【連座(連坐)】より
…江戸時代に入ると,犯罪人の親族に刑事責任を負わせる縁坐については反対論が起こり,江戸時代前半にはなお厳しく行われていた縁坐制が,8代将軍徳川吉宗によって制限されるに至ったのに対して,同じく他人の犯罪について刑事責任を負うものながら,親族以外の者が処罰される連坐は,犯罪の一般的予防のためばかりでなく,不完全な公権力の警察事務を人民に分担させるためにも有用と考えられた。しかし幕府法上の縁坐は,博奕(ばくち)・隠鉄砲・隠売女・失火その他の犯罪に,名主・組頭・五人組・総百姓・家主・地主・両隣・町内などが,過料・手鎖・押込・叱などの刑に処せられるもので,刑罰が軽微であるうえ,連坐が科さるべき犯罪の種類も,連帯責任・相互監視によって犯罪を未然に防ぎ,犯罪摘発を容易にするのに適したものに限定されており,近世前期に比してかなり緩和されている。【林 由紀子】
[中国]
前4世紀中ごろ,戦国時代の秦で,商鞅(しようおう)が什伍の組織をつくり,1人が罪を犯したとき,その他の人々を連坐する制度をつくったのが,連坐の語の初出の例である。…
※「隠鉄砲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」