隣組制度(読み)となりぐみせいど

世界大百科事典(旧版)内の隣組制度の言及

【唐】より

…戸籍は,その手実と計帳に基づいて3年ごとに県において作成された。これら計帳と戸籍の記載を正確にし,脱税や徴兵忌避を防ぐために,戸数を規準として人為的につくられた郷(500戸)―里(100戸)―保(5戸)の区分と,村―隣(農村)あるいは坊―隣(都市)の自然区分を併用した村落組織をつくり,連帯責任を課した隣組制度を強化し,人民をして本籍地から離れないようにしたのである。ちなみに,現存する唐の戸籍の大部分は,20世紀の初頭に,敦煌莫高窟からイギリスのM.A.スタイン,フランスのP.ペリオらによって将来されたものであって,トゥルファン出土の戸籍はほとんどが細片である。…

※「隣組制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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