世界大百科事典(旧版)内の雇用調整給付金制度の言及
【帰休制度】より
…雇用調整のひとつの方法で,不況や企業の業績悪化による操業短縮などにより労働需要が減少した場合に,企業が労働者の全部または一部を一定期間休業させる制度をいい,正式には一時帰休制度と称する。1950年代の不況の時期にたびたび用いられ,繊維・電機産業などで若年女子労働者を一時親もとに帰したため〈帰休〉の名が使われた。その後,高度成長が続いたためもあって,これが採用されることはあまりなかったが,73年の第1次石油危機後の長期不況の時期に,国が解雇を予防するため,一時帰休を実施した企業が支払った休業手当に関して雇用調整給付金を支給したこともあって,多くの企業で採用された。…
【休業手当】より
…また一時帰休(帰休制度)についても,欧米のレイオフとは違って雇用関係が存続していることから,上の規定が適用される。1973年秋のオイル・ショック以降大規模な雇用調整に関連して,指定業種に限り,雇主が負担する休業手当の一定部分を雇用保険会計から補塡(ほてん)する雇用調整給付金制度が74年に設けられたが,これに対しては一時帰休を促進するとの批判も多い。なお同制度は,81年に類似のものと整理統合され,雇用調整助成金になっている。…
【雇用調整】より
…もっとも,希望退職の募集であっても,〈肩たたき〉の併用など,やり方によっては事実上強制退職と同じことになってしまうが,実際にはこのようなものも多いといわれている。 また雇用調整が大規模に行われるようになったため,74年,雇用保険法に基づき,解雇等による失業の発生を予防することを目的として,雇用調整給付金制度が設けられた。これは,景気の変動など,個別企業の通常の努力によっては対応することが困難な理由により事業活動の縮小を余儀なくされた業種(労働大臣が指定)に属する企業に対して,一時帰休の実施に伴って支払った休業手当につき一定の給付金を支給するものであった。…
※「雇用調整給付金制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」