世界大百科事典(旧版)内の雑人訴訟の言及
【裁判】より
…幕府と守護・地頭・国人間の管轄は分明でない。鎌倉幕府下では一般住民は地頭を相手として幕府に提訴することもできたし(雑人訴訟(ぞうにんそしよう)),14世紀ごろの国人は一揆契状(いつきけいじよう)を作成し,領主連合を組んで幕府に対抗し,住民支配を貫徹する場合がある。ただし,中世を通じて裁判管轄は訴訟当事者の少なくも一方と訴訟対象物とが裁判主体の進止(しんし)下になくては成立しない。…
※「雑人訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」