世界大百科事典(旧版)内の雑官稲の言及
【官稲】より
…郡稲は,大(正)税の一部を別置したもので,毎年出挙してその利を国衙の経常費や交易進上物の代価にあてた。天平初期の正税帳などには,なおこのほかに公用稲,官奴婢食料稲,駅起稲などの雑官稲がみえるが,734年(天平6)1月,政府は駅起稲をのぞくすべての官稲を正税に混合し,その運用を一本化した。その後744年,国分二寺稲(国別4万束)を別置し,さらに翌年には,公廨稲(くがいとう)(大国40万束以下)を設置し,諸国の官稲は,正税,公廨,雑稲の3本立てとして運用された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」