ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑預金」の意味・わかりやすい解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…暫定(性)預金とは,さしあたり使途の決定しない一時的な大口資金を利殖のために預け入れるもので,通知預金がこれにあたる。以上のいずれにも入らないものとして,租税納付資金の準備を目的とする納税準備預金,あるいは別段預金(雑預金ともいう)がある。さらに外国為替公認銀行では,非居住者円預金,外貨預金も取り扱っている。…
※「雑預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加