難民および無国籍者の地位に関する国連全権会議(読み)なんみんおよびむこくせきしゃのちいにかんするこくれんぜんけんかいぎ

世界大百科事典(旧版)内の難民および無国籍者の地位に関する国連全権会議の言及

【難民】より

…今後日本は,この問題に対して,事後対応型ではなく事前予防型でアプローチし,国際機関を中心とする,難民・国内避難民の救援活動,これらの人々が帰還し元の場での生活が回復できるようにするための経済的・社会的・政治的条件づくりを,積極的に推進していくべきだろう。亡命【星野 昭吉】
[難民の地位に関する条約]
 主として,第2次世界大戦を契機としてヨーロッパに発生した難民保護のために,1951年7月にジュネーブで開かれた〈難民および無国籍者の地位に関する国連全権会議〉で採択された,前文および6章46ヵ条から成る条約で,54年4月22日発効。96年3月現在の加盟国は126ヵ国。…

※「難民および無国籍者の地位に関する国連全権会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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