世界大百科事典(旧版)内の電気及びガスに関する臨時措置に関する法律の言及
【電気事業法】より
…その後,結果的には,通産省は63年まで新たな電気事業法を制定できなかった。その間,1952年10月24日の両法令の失効から同年12月27日の〈電気及びガスに関する臨時措置に関する法律〉が可決施行されるまでは,電気事業に関する法の空白が生じ,同法によってようやくすでに失効した旧公益事業令と旧電気事業再編成令の効力が復活するという混乱もあった。62年までさまざまな形で新法の検討がなされたが,水利権問題や,日本発送電等に対して,出資統合された地方公共団体や自家発電の設備,事業の返還問題等について,関係者の調整がつかず法律の制定は実現しなかった。…
※「電気及びガスに関する臨時措置に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」