電気窃盗(読み)でんきせっとう

世界大百科事典(旧版)内の電気窃盗の言及

【窃盗罪】より

…財物とは管理可能性を有する限り有体物(民法85条参照)に限られないとするのが通説・判例である。旧刑法下において生じた電気窃盗事件をめぐり,電気は物かが争われたが,判例は管理可能性説によって電気の財物性を認めた。1907年の現行刑法の制定にあたり,この点の疑義を払拭するために電気は財物とみなすという規定(刑法245条)が設けられたが,通説・判例の見地からは注意規定にすぎないことになる。…

※「電気窃盗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む