世界大百科事典(旧版)内の非訟手続の言及
【裁判を受ける権利】より
…憲法は,それについて法の適正な手続によらないで刑罰を科せられないこと(31条),刑事被告人が公平かつ迅速な裁判を受ける権利を有すること(37条1項)を保障している。なお,ここにいう裁判とは,公開法廷における対審,判決の原則の及ばない非訟手続による紛争解決(非訟事件)の場合も含めて理解されるべきである。 裁判を受ける権利を実効化するために,裁判が人々の監視するところで行われ,公正さを維持しようとする裁判公開の原則(82条)が確立されている。…
【非訟事件】より
…具体的にいかなる事件が非訟事件であるかは,非訟事件手続法(1898公布)や家事審判法(1947公布)によって規定されているが,このような実定法の規定を超えて非訟事件の本質がなんであるかについては見解が対立している。 訴訟事件を処理する訴訟手続は民事訴訟法によって規定され,非訟事件を処理する非訟手続は,非訟事件手続法や家事審判規則で定められている。訴訟手続においては当事者の地位(当事者権)が強く認められるのに対し,非訟手続では当事者の地位は弱くなり,その代りに裁判所の関与の度合が強くなっている。…
※「非訟手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」