世界大百科事典(旧版)内の預金債権の言及
【預金】より
…また手形貸付代り金,手形割引代り金,振込金,為替取立金などのいわゆる勘定の振替によるものであって,現実の金銭でないものを預金として受け入れることもできる。預金契約によって発生する預金者の銀行に対する金銭債権を預金債権という。債権者である預金者は,債務者である銀行に対し,期限の定めがないときはいつでも,また期限の定めがあるときは期限到来後いつでも,預金の払戻しを請求することができ,銀行はこれに応じて同種同額の金銭を返還しなければならない。…
※「預金債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」