世界大百科事典(旧版)内の預金利子非課税制度の言及
【少額貯蓄非課税制度】より
…本制度利用可能者は所得税法上所得納税の義務ある個人に限定されている。 預金利子非課税制度は,1921年8月施行の所得税法改正によって,はじめて郵便貯金,産業組合貯金および銀行貯蓄預金の利子が非課税とされた。その後,41年6月施行の国民貯蓄組合法によって,国民貯蓄組合の斡旋による元本3000円以下の銀行預金の利子が非課税とされ,また国民貯蓄組合の斡旋による銀行貯蓄預金,産業組合貯金は元本5000円以下が非課税とされた。…
※「預金利子非課税制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」