世界大百科事典(旧版)内の領主館保存計画の言及
【ナショナル・トラスト】より
… 本法はその目的として〈美しい,あるいは歴史的に重要な土地や建物を国民の利益のため永久に保存する〉ことを定め,トラストがいったん取得したものについて,譲渡不能の旨宣言する権利をトラストに認めた。30年代には,領主館保存計画に関連する法律が制定され,その後のトラスト発展の一つの柱となった。すなわち,当時,相続法が変わり,かつての美しい領主の館や土地が,相続税支払のため遺族によって売りに出される例が顕著になった。…
※「領主館保存計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」