領海及び接続水域に関する条約(読み)りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の領海及び接続水域に関する条約の言及

【接続水域】より

…その後,これにならって多くの国々が条約を結んで接続水域を設定するようになった。 1958年の〈領海及び接続水域に関する条約〉は,沿岸国が領海の幅を測定する基線から12カイリまでの範囲で,関係国との条約によらずに接続水域を一方的に設定できることを認めたが,これによって,接続水域は一般国際法上の制度となったといえる。同条約は,沿岸国が接続水域において,自国の領土または領海内における通関上,財政上,出入国管理上または衛生上の規則の違反を防止し,または,これらの違反を処罰するために必要な規制を行うことができることとした(24条)。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」