世界大百科事典(旧版)内の頻蒔の言及
【古代法】より
…たとえば,高天原の秩序を乱した素戔嗚(すさのお)尊が,八十万神の合議により千座置戸(ちくらおきど)を科せられたうえで,神逐(かんやらい)すなわち追放刑に処せられたのは,(1)を基盤として生まれた,共同体秩序の侵害者に対する内部的刑罰としての財産没収刑と追放刑(平和喪失)の,神話的表現であったとみられる。またたとえば,天津罪として知られる畔放(あはなち)・溝埋(みぞうめ)・樋放(ひはなち)などの農業用水施設の破壊や,頻蒔(しきまき)(他人が播種した水田に重ねて種をまき,自分の耕作地であると主張する行為)・串刺(くしざし)(収穫期に他人の耕作した田にクシを刺し,自分の耕作地であると主張する行為)などの農業慣行違反等により共同体秩序が犯された場合に行われる大祓(おおはらえ)には,本来は共同体成員全員が参加しなければならなかったと推定されることなどは,こうした慣行が(1)を基盤として生まれたものであることを示している。日本古代においては,(2)を基盤とする法または慣習は,上位の政治権力によって,(1)を基盤とする法または慣習に規制されながらもこれをとりこみつつ,政治的かつ専制的な法として発達したのであった。…
※「頻蒔」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」