世界大百科事典(旧版)内の養殖共済の言及
【漁業災害補償制度】より
…1957年から6年余政府が民間団体に委託して行った試験実施を経たのち,64年に根拠法として漁業災害補償法が制定され,この制度は発足した。漁業共済組合は,漁獲共済,養殖共済および漁具共済という3種の漁業共済事業を実施している。(1)漁獲共済 共済契約ごとに,その漁業の漁獲金額が過去一定年間の実績を基準として算定された金額(共済限度額)に達しない場合に,その減収の度合に応じ共済金が支払われるもので,いわゆる収穫保険方式による共済事業。…
※「養殖共済」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」