世界大百科事典(旧版)内の高等法院のフロンドの言及
【フロンドの乱】より
…反発はおのおのの伝統的特権と慣行を維持するための対応であり,それが一挙に表面化したのがフロンドの乱であった。反乱は,パリに始まる初期の〈高等法院のフロンドLa Fronde parlementaire〉(1648‐49)と,全国的に波及した〈貴族のフロンドLa Fronde des princes〉(1649‐53)との2段階に分かれて展開した。
[高等法院のフロンド]
1648年1月,王政府は戦時の財政危機打開策として,官職の新増設と官職保有者の給与の4年間支払停止の王令を出した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」