世界大百科事典(旧版)内の高等裁判所長官の言及
【裁判官】より
…諸外国で見られる,法律の専門家でない素人が,裁判官または参審員(参審制)として審理に直接関与する制度は,日本にはないし,陪審制も現在,実施されていない。
[種類および任命]
日本の現行法上,裁判官は,最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官,判事,判事補,簡易裁判所判事の6種類がある。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法6条2項),最高裁判所判事は,内閣が任命し天皇が認証する(79条1項等)。…
※「高等裁判所長官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」