世界大百科事典(旧版)内の1株1議決権の原則の言及
【議決権】より
… 株主は,資本団体としての株式会社の性質上,1株につき1個の議決権を有する(商法241条1項)。これを1株1議決権の原則といい,議決権が頭数に配分される合名会社や合資会社の場合と異なる(68条,151条2項など)。したがって,株式数の多寡が会社の支配を左右することになる。…
※「1株1議決権の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
… 株主は,資本団体としての株式会社の性質上,1株につき1個の議決権を有する(商法241条1項)。これを1株1議決権の原則といい,議決権が頭数に配分される合名会社や合資会社の場合と異なる(68条,151条2項など)。したがって,株式数の多寡が会社の支配を左右することになる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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