世界大百科事典(旧版)内のcharitabletrustの言及
【公益信託】より
…祭祀,宗教,慈善,学術,技芸その他公益を目的とする信託(信託法66条)で,個人または法人が社会公共のために財産を信託し,受託者(信託銀行など)に公益活動を行わせる制度である。民間の公益事業には,財団法人や社会福祉法人など公益法人による事業と公益信託による事業とがあるが,英米では公益信託charitable trust(charity)がさかんに利用されている。日本では,1922年に信託法による公益信託の制度が設けられながら久しく実用化が見送られてきた。…
※「charitabletrust」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」